建築基準法と確認申請について

建築基準法

建築基準法とは、建築物を建てるうえで、敷地、構造、設備や用途などにおいての基準を定めている法律です。建築物は構造の強さ、防火・耐火性などについて最低限必要な性能や基準を満たしていなければなりません。これらは建築物全般に関わる法律ですので、その内容は広い範囲におよびます。

ほぼ全国一律の基準ですが、地域によってはさらに厳しい建築協定や条例などを一定の条件によって自治体が設けることができるようになっています。

確認申請が必要な建物

1.都市計画区域内および知事指定区域内の建築物の建築
2.ただし、防火地域ならびに準防火地域以外においては増築・改築・移転する場合、その面積が10m2以内であれば確認申請不要

建築確認申請

建築確認申請とは、建築工事に着手する前に、その計画が建築基準法などに適合しているかどうかを建築主事もしくは、民間の指定検査確認機関に確認を受けるための申請をすることで、建築の計画が適合していると認められた場合、確認通知として確認済証が交付されます。この時点ではじめて工事着手してよいことになります。

工事施工者は、「確認済」の表示を工事現場に掲示し、設計図書を工事現場に備えておかなければなりません。

【建築物】土地に定着する工作物で屋根や柱、または壁があるもの。
・建築物として扱われるもの
仮設建設、建築物に付属する門・堀、観覧のための工作物(野球スタンドなど)、地下・高架工作物、アーケード、電話ボックス
・建築物として扱われないもの
跨線橋、跨道橋、プラットフォームの上屋、貯蔵庫、鉄道・軌道の線路、敷地内の運転保安に関する施設

【建築主事】建築主事は建築確認を司る事務を担当しています。建築確認申請を確認する人が建築主事ですが、特定行政庁と呼ばれる行政機関がある市町村はそこに建築主事がいて、ない市町村は都道府県知事が建築主事となります(実際は各区域ごとに担当者がおり、確認していくのですが、確認の最終責任者のことを建築主事といいます。)人口25万人以上の市には必ず建築主事がいますがそれ以下の市町村にはいない場合もあります。

【指定検査確認機関】平成11年に施行された建築基準法改正により、建築確認・検査業務の充実・効率化のためにそれまで建築主事が行っていた確認・検査業務が民間に開放され、審査能力を備えた公正中立な民間の機関が指定検査確認機関として建築の確認検査業務ができるようになりました。
建築確認申請が必要とされる場合、当社は代理申請は行っておりませんので、予めご了承ください。詳細については、お住まいの市町村の建築指導課にお問い合わせください。

FRPドームハウスに関する建築基準法との関係PDFはこちら